三重県 松阪市 矯正歯科 歯列矯正 予防歯科
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地主矯正歯科クリニック 矯正歯科

JINUSHI ORTHODONTIC OFFICE

審美歯科(歯のホワイトニング)予防歯科(フッ素塗布)
デンタルエステ(歯のクリーニング・PMTC)
三重県 松阪市 矯正歯科 矯正治療 歯列矯正

矯正治療費について

ご相談時に、矯正治療費の概略を説明させて頂きます。
そして、診断時に治療費を明記させて頂きますので、それ以上の追加料金は不要です。

矯正歯科治療費

初診相談料                  2000円(消費税別)
検査診断料                48000円(税別)
 検査にはレントゲン、模型作製など
治療費
 子供の治療(乳歯が多くの残っている場合)
     前期治療
                  基本料                         500,000円~(税別)
      処置料             3,000円~5,000円(税別)
     治療期間3~4年、通院回数15~30回(あくまでも目安です)

           後期治療(前期治療で終了の場合は不要です)
      基本料                        300,000円~(税別)
      処置料              3,000円~5,000円(税別)
     治療期間2~2.5年、通院回数20~36回(あくまでも目安です)
  
    大人の治療 
      基本料                        770,000円~(税別)
      処置料             3,000円~5,000円(税別)
     裏側治療(裏側からの目立たない治療)の追加費用
      上顎のみ裏から       +200,000円(税別)
      上下裏から         +400,000円(税別)
      処置料            3,000円~6,000円(税別)
     治療期間2~2.5年、通院回数20~36回(あくまでも目安です)

* 基本料のお支払いは、一括払いから最高24回までの月々払いなど幾つかの
    お支払い方法がありますので、詳しくは初診相談時にご説明致します。
   (分割金利は頂いておりません)
* デンタルローンも御座います。(分割金利が必要です)


■医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

■基本的な条件は?
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。

■医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
尚、対象となるかならないか不明の場合には、税務署に問い合わせてください。

■医療費控除は誰が申告するのがいいの?
医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいのでしょうか?
所得の多い人ほど税率が高いですから、控除を認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたとすると、所得の多いほうが申告するとお得になります。
日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、一番節税効果が高くなることになります。 同じ100万円の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、10万円なのに対して、40%の所得税率適用の人は、40万円の節税効果となります。
このように、所得の多い人から控除する方が節税効果をよりいっそう高めることになります。この理屈は、医療費控除だけでなく、その人から控除可能な所 得控除全般的に言えることですから、みなさんも一度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)をだれから控除したらよいのか検討してみてください。

■医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)

 A:保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給さ れる
  医療費・家族療養費・分娩費など。

 B:10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。

となっています。

■矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列 矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上そ の矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さい ためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。
通院費としてみとめられるのは、交通機関などを利用 した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。

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